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emCAMPUS STUDIO 貸会議室利用規約

第1条 (総則)

emCAMPUS STUDIO貸会議室利用規約(以下「本規約」といいます)は、サロン、ワークアトリエ、セミナールーム、会議室(以下総称して「貸会議室等」といいます)の利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます)が、株式会社サーラコーポレーション(以下「当社」といいます)が運営する「emCAMPUS STUDIO」(以下「本施設」といいます)内に設置された貸会議室等を利用するにあたり、必要な事項を定めるものとします。

第2条 (遵守事項)

利用者は、本施設の利用にあたり、次の各号の事項を遵守するものとします

  • (1)本施設が地域社会に開かれた場であることを十分に理解し、お互いの配慮をもって本施設を利用すること。
  • (2)本施設並びに本施設内の設備、機器、資材、付帯設備、什器及び備品等(以下総称して「設備等」といいます)の利用につき、本施設の定めるマニュアル等を遵守すること。
  • (3)本規約を遵守すること。

第3条 (利用資格)

貸会議室等の利用資格は、次の各号の項目を全て満たすこととします。

  • (1)個人又は法人で、本規約に同意し、遵守する方。なお、18歳未満の方が利用者となるには、法定代理人の同意及び同意書が必要となる場合があります。
  • (2)本規約第19条第1項に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず、かつ将来にわたってこれに該当しない方。
  • (3)その他、当社が相応しいと判断した方。

第4条(利用目的)

  • 1.貸会議室等は、研修・セミナー・各種発表会・イベント等の目的で利用できます。
  • 2.利用希望者は、本規約に同意し、所定の方法で利用申込を行うものとします。
  • 3.当社は、前項に基づく申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、当社は、その自由な裁量により利用申込を承認し、又は承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
  • 4.当社が利用申込を承認した利用希望者のうち、所定の方法で利用料金を支払った者を利用者とし、利用者は貸会議室等の利用ができます。
  • 5.当社は、利用希望者及び利用者に対し、当社が必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。

第5条(利用時間等)

貸会議室等を利用できる日時(以下「利用時間」といいます)は本施設の営業時間とします。なお、利用時間には準備や後片付けを含みます。利用時間内の利用を厳守していただき、退出時間がきましたら速やかに退出して下さい。

第6条(利用料金)

  • 1.利用者は、貸会議室等を利用するにあたって、別途当社が定める利用料金を当社に対し支払う義務を負います。
  • 2.利用者は、前項の利用料金について別途当社が定める期日までに、所定の方法で利用料金等を支払うものとします。なお、クレジットカードによる支払いの場合、口座振替日等その他は、当該カード会社の定める規約によるものとします。口座振込による支払いの場合、別途当社が定める金融機関口座へ振り込むものとします(振込手数料は利用者が負担するものとします)。また、これらの支払いにかかる消費税は利用者の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の利用料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、利用者は差額を負担するものとします。
  • 3.当社は、所定の利用料金の支払方法及び支払日を決定・変更できるものとし、この場合、通知又は公表その他当社が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
  • 4.当社は、利用者が利用料金の支払を遅延したとき、当該利用料金の残金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を請求することができるものとします。
  • 5.当社は、運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、利用料金の金額を変更することができるものとします。この場合、通知又は公表その他当社が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
  • 6.利用者は、利用料金の支払いに際して請求書の発行を希望する場合、事前に当社にその旨を通知することとします。当社は、利用者の請求に基づいて請求書の発行を行います。
  • 7.当社は、利用料金の支払いに際して、店頭での現金払いを除き、原則として領収書の発行を行いません。また、原則として領収書の再発行は行いません。
  • 8.クレジットカードによる支払いの場合、領収書の発行については当該カード会社へお問い合わせください。また、銀行振込による支払いの場合、金融機関が発行する振込明細書をもって領収書に代えることとします。

第7条(通知及び公表)

  • 1.通知は、申込時に登録された住所宛に郵送し、又はメールアドアドレス宛に電子メールを送信する方法により行うこととし、当社が発送又は送信した場合には、到達若しくは受信が遅れ又は到達若しくは受信しなかったときでも通常到達又は受信すべき時に到達又は受信したものとみなします。
  • 2.公表は、本施設の公式ウェブサイト等に掲載する方法により行うこととします。

第8条(利用権の譲渡、貸会議室等の転貸)

利用者は、第三者に貸会議室等の利用権の全部又は一部を譲渡し、又は貸会議室等を転貸することはできません。

第9条(貸会議室等利用制限)

利用申込承認後又は利用中において、利用者が以下のいずれかの事由に該当した場合、当社は、その任意の裁量により、事前の催告なく、利用承認の取消し又は利用停止の処置をとることができるものとします。この場合、利用者に発生した損害に対し当社は一切の責任を負わないこととします。この場合、利用承認の取消又は利用停止の処置に対応する期間の利用料金を含め、当社は利用料金の返還を一切行いません。なお、当社は、利用承認の取消し又は利用停止の措置を受けた利用者には、今後一切、貸会議室等の利用を許可しないことができるものとします。

  • (1)申込書の記入内容が実際と異なる、又は偽りがあった場合。
  • (2)反社会的勢力等の関与又は来場があると当社が判断した場合。
  • (3)当社が管理上又は風紀上、貸会議室等の利用が好ましくないと認める場合。
  • (4)来場者が施設の許容範囲を超え周囲に迷惑を及ぼす行為を行ったと当社が判断した場合。
  • (5)本規約第11条に定める禁止事項に該当する行為を行った場合。
  • (6)その他、当社が利用者として相応しくないと判断した場合。

第10条(損害賠償)

  • 1.利用者は、自らの責に帰すべき事由により本施設並びに本施設の設備等を破損・紛失した場合、直ちに当社に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用及びこれに伴う損害を賠償するものとします。
  • 2.利用者は、自己の責に帰すべき事由により当社、他の利用者、その他の第三者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。

第11条(禁止事項)

利用者は、貸会議室等を利用する場合において、以下のいずれかの事由に該当する行為を行ってはなりません。また、以下のいずれかの事由に該当する行為を行い、当社、当社の業務委託先、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、利用者はその損害の全額を賠償する義務を負うこととします。

  • (1)事前の許可無く、動植物を本施設内に持ち込むこと。
  • (2)本施設の設備等の損壊や持ち出し。
  • (3)本施設のサーバー又はネットワーク機能を破壊したり、妨害したりする行為。
  • (4)本施設内で飲酒をすること(当社が認める場合を除く)。
  • (5)危険物(火薬類、爆発性物質その他当社が本施設の運営上、危険であると判断したもの)又は当社が他人の迷惑となると判断し持ち込みを禁止した物品を本施設内に持ち込むこと。
  • (6)本施設内での喫煙、及び火気の使用(当社の事前の許可を得た場合を除く)。
  • (7)他人の迷惑となる騒音、臭い等を発生させ、本施設の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為。
  • (8)他の利用者や会員等、当社、当社の業務委託先を誹謗、中傷する行為。
  • (9)当社の許可なく本施設において物品の売買、営業行為や勧誘活動をすること。
  • (10)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること(当社の事前の許可を得た活動は除く)。
  • (11)他の利用者、当社の従業員、又は当社の業務委託先等に対する暴力行為、脅迫行為等。
  • (12)法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為。
  • (13)正当な理由なく、当社の業務を妨げる行為。
  • (14)他の利用者の本施設の利用を妨げる行為。
  • (15)秩序を乱す行為。
  • (16)許可なく当社及び本施設の名称を使用する行為。
  • (17)当社、当社の業務委託先又は他の利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利及び知的財産権等を侵害する行為。
  • (18)本施設内に備品等を設置し、又は物を放置する行為。
  • (19)共用スペースを不当に占有、確保する行為。
  • (20)その他当社が不適切と判断する行為。

第12条(サービスの停止)

  • 1.当社は、以下のいずれかの事由により、事前に通知することなく、一時的に貸会議室等の全部又は一部の利用の停止や利用制限を行う場合があります。この場合、利用者に発生した損害に対し当社は一切の責任を負いません。
    • (1)設備の保守、点検、本施設内の改装、修理等で緊急を要する場合。
    • (2)火災・停電等の事故により貸会議室等の提供ができない場合。
    • (3)天変地異、テロ、疫病その他の不可抗力事由に基づき、貸会議室等の提供が不能な場合。
    • (4)行政の指導、法令の定め等の事由により当社が貸会議室等を提供することができないと当社が判断した場合。
    • (5)その他、当社が合理的と判断する事由が生じた場合。
  • 2.貸会議室等の利用停止、利用制限をする場合、通知又は公表その他当社が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。ただし、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。

第13条(免責事項)

当社は、本施設並びに施設内の設備等の利用に起因する不具合、事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により利用者に生じた損害につき、当社に故意又は重過失がある場合に限り通常損害の範囲で賠償義務を負うものとします。

第14条(安全管理)

  • 1.貸会議室等の利用中は、利用者の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行ってください。利用者は、他の利用者及びイベント等の来場者等の安全の為、非常時に備え非常口、防災設備の位置や利用方法等を予め熟知し、来場者に対して周知してください。
  • 2.貸会議室等の保全管理の必要があると当社が判断した場合、利用中であっても貸会議室等に立ち入ることがあり、防災上必要と判断した場合は、利用を一時中断の上、機材移動等の対策をお願いすることがあります。

第15条(荷物の搬入出及び預かりについて)

荷物の運搬・搬入搬出、保管中の盗難・破損及び汚損につきましては、一切関知しません。貴重品、精密機器、生鮮食料品、生き物については、荷物の事前搬入及び利用中のお預かりはできません。

第16条(利用後の原状回復)

  • 1.利用者が貸会議室等の内外の建造物・設備・貸出備品等を毀損・紛失・汚損等させ、原状回復に実費や工数がかかる場合は、当該利用者に対して実費にて請求します。利用終了にあたり、搬入した荷物及び利用中に発生したごみ等(以下「荷物等」といいます)はすべてお持ち帰りいただき、利用前の状態まで原状回復してください。
  • 2.退出時間までに荷物等が撤去されない場合、当社は、利用者が当該荷物等の所有権を放棄したものとみなし、これらを移動、搬出、処理、又は廃棄(以下「移動等」といいます)することができるものとし、利用者は、当社の行った移動等について、名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。
  • 3.前項の場合、利用者は、当社に対して、超過時間料金又は原状回復費用として別途当社が定める金額を支払う義務を負います。

第17条(守秘義務)

利用者は、貸会議室等の利用に関連して知り得た情報、その他機密に属すべき一切の事項を第三者に開示・漏洩させてはなりません。また、これによって他の利用者に生じた損害について本施設は一切の責任を負いません。

第18条(著作権等)

  • 1.貸会議室等の提供にあたり当社が利用者に提供したソフトウエア、情報、写真、その他の著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利等を含む、以下同じ)その他一切の権利については、当社若しくは著作物の著作者又は権利者に帰属するものとします。利用者は、当該著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案及び翻訳などの著作権、商標権などを侵害する行為を行ってはならないものとします。
  • 2.前項に違反し、問題が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当社及び第三者に一切の迷惑又は損害を与えないものとします。

第19条(反社会的勢力排除)

  • 1.利用者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4)暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為。
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • (3)取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為。
    • (4)風説を流布し偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。

第20条(個人情報の取り扱い)

  • 1.当社は、貸会議室等の利用申込又は利用等を通じて当社が知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 2.利用者は、自己の個人情報を当社が以下の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
    • (1)利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため。
    • (2)貸会議室等の運営上必要な事項を利用者に知らせるため。
    • (3)貸会議室等の提供その他当社の提供するサービスの改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため。
    • (4)貸会議室等の利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため。
    • (5)本施設の関連サービスや各種情報を提供するため。
    • (6)その他当社の各種サービスや各種情報を提供するため。
  • 3.当社は、事前に利用者の同意を得た上で、当該個人情報を本施設が定める方法により他の利用者に開示することがあります。
  • 4.当社は、貸会議室等の運営や管理に必要な業務の一部又は全部を、第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  • 5.前3項に定める場合のほか、以下のいずれかに該当する場合は、当社は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
    • (1)個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合。
    • (2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合。
    • (3)当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合。

第21条(規約の改定)

  • 1.当社は、民法548条の4の規定により、次の場合に本規約を変更できるものとします。
    • (1)利用者の一般の利益に適合する場合。
    • (2)前号の場合を除き、その他相当の事由があると認められる場合。
  • 2.本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日を公式ウェブサイト等その他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の規約の効力が発生するものとします。
  • 3.本条第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。但し、当社が緊急と判断した場合はその限りではありません。

第22条(管轄裁判所)

当社と利用者等との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(準拠法)

本規約及び本規約に関連する規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。



制定2021年12月1日
改定2024年7月1日